不動産の豆知識④

「セットバック」が必要な土地は、表示面積=使える面積ではない

前面道路が幅4m未満の場合、

建築基準法上は道路中心線から2m後退しないと建て替えできません。

これを「セットバック」といいます。

つまり…

📌 登記簿上100㎡あっても

→ 実際に建物を建てられる有効面積は減ることがあります。

しかも

🔹 セットバック部分は原則“道路扱い”

🔹 固定資産税が非課税になることもある

🔹 将来売却時に説明義務が重要

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