不動産の豆知識④ 2026年2月27日 最終更新日時 : 2026年2月27日 uenoadmin 「セットバック」が必要な土地は、表示面積=使える面積ではない 前面道路が幅4m未満の場合、 建築基準法上は道路中心線から2m後退しないと建て替えできません。 これを「セットバック」といいます。 つまり… 📌 登記簿上100㎡あっても → 実際に建物を建てられる有効面積は減ることがあります。 しかも 🔹 セットバック部分は原則“道路扱い” 🔹 固定資産税が非課税になることもある 🔹 将来売却時に説明義務が重要 Screenshot Follow me!